Q. 日本に進出した場合の納税に関わる手続について教えて欲しい。
A. 支店または子会社(日本法人)を設立した場合、国税の窓口である税務署と、地方税の窓口である都道府県、市町村の税務事務所に届出を行わなくてはなりません。駐在員事務所については課税対象ではないため、以下の届出は不要となります。
届出先 | 項 目 | 内 容 |
税務署 | 法人設立届出書 | 日本で子会社(日本法人)を設立した場合は、設立から2か月以内に届け出る |
外国普通法人となった旨の届出書 | 外国法人が日本国内に支店を開設した場合、開設2か月以内に届け出る | |
給与支払事務所等の開設届出書 | 従業員等に対する給与等の支払を行う場合、開設から1か月以内に所在地の所轄税務署に届け出る | |
都道府県、市町村の税務事務所 | 法人設立(支店等設置・県外転入)届 | 法人を設立(又は新たに支店を設置)した場合は、速やかに都道府県の税務事務所に届け出る |
法人の設立届 | 都道府県への届出に合わせて、市役所にも設立を届け出る(支店の場合は開設届) |