外資系企業支援ワンストップセンターでは、静岡県に会社や工場を立地するときのお手伝いをいたします。

進出ガイド(Q&A集)

Q. 法人の財産に課される税金の計算方法について教えて欲しい。

A. 日本で事業活動を行う上では、土地や家屋、機械設備等の財産所有が必要となる場合があります。これらの財産の所有にあたっては、以下のような税が課されます。

 不動産取得税

  • 土地や家屋などの不動産を取得した時にかかる税金で、都道府県に納付します。
  • 各々の土地や家屋は、市町村の管理する「固定資産課税台帳」に、所在、所有者、評価額(時価の概ね50~70%)が登録されます。
  • 不動産取得税額は、この評価額×3~4%です。

 固定資産税

  • 土地や家屋、事業用の償却資産(一定額以上の機械設備等)にかかる税金で、市町村に納付します。
  • 土地や家屋の評価額は、3年ごとに周辺の地価等により決められます。
  • 償却資産の評価額は、資産の種類ごとに定めた耐用年数の間、毎年1月1日に定められた方法(定額法または定率法)で減価(償却)されます。
  • 毎年課される固定資産税は、この評価額×4%です。

【主な資産の耐用年数、償却率】

種 類 耐用年数 定額法 定率法
鉄骨鉄筋コンクリート造り建物(工場用、倉庫用) 38年 2.7% 6.6%
鉄骨鉄筋コンクリート造り建物(事務所用) 50年 2.0% 4.0%
測定工具(電気または電子を利用するもの) 5年 20.0% 50.9%
食料品製造業用設備 10年 10.0% 25.0%
金属加工機械製造設備 10年 10.0% 25.0%
輸送用機械器具製造業用設備 10年 10.0% 25.0%
事務機、計算機、複写機 5年 20.0% 50.0%

 都市計画税

  • 日本の土地利用上、「市街化区域」という区域があります。この地域では、公共施設を整備したり、地域の整備・開発を積極的に行っていくこととしています。
  • このため、市街化区域に所在する法人や居住する個人には、こうした整備の財源となる「都市計画税」が課されます。一般に、法人の拠点は市街化区域に設置されるため、負担を求められることになります。
  • 税額は、土地や家屋の評価額×2~0.3%です。
Information

お知らせ

  • 2023/03/01 Information about entering to Japan
  • 2021/03/15 新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化について外務省HPを確認してください。https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
  • 2020/08/31 静岡県新型コロナウイルス多言語相談ホットライン 0120-997-479 19言語に24時間対応
  • 2020/07/10 新型コロナウイルス関連日本政府支援策 Meti’s support measures Covid19 https://www.meti.go.jp/emglish/covid-19/index.html
  • 2020/05/13 COVID19特別定額給付金について https://kyufukin.soumu.go.jp/

外資系企業支援

ワンストップセンター

外資系企業支援ワンストップセンター

〒420-0853
静岡県静岡市葵区追手町44-1
(公社)静岡県国際経済振興会内

電話番号:
+81-(0)54-254-5161

ファックス:
+81-(0)54-251-1918

※センターは、静岡県の委託を受けて(公社)静岡県国際経済振興会が運営しているものです。

※このセンターの事業運営に必要な資金は、すべて県が負担しており誰でも無料で利用できます。