Q. 法人の財産に課される税金の計算方法について教えて欲しい。
A. 日本で事業活動を行う上では、土地や家屋、機械設備等の財産所有が必要となる場合があります。これらの財産の所有にあたっては、以下のような税が課されます。
不動産取得税
- 土地や家屋などの不動産を取得した時にかかる税金で、都道府県に納付します。
- 各々の土地や家屋は、市町村の管理する「固定資産課税台帳」に、所在、所有者、評価額(時価の概ね50~70%)が登録されます。
- 不動産取得税額は、この評価額×3~4%です。
固定資産税
- 土地や家屋、事業用の償却資産(一定額以上の機械設備等)にかかる税金で、市町村に納付します。
- 土地や家屋の評価額は、3年ごとに周辺の地価等により決められます。
- 償却資産の評価額は、資産の種類ごとに定めた耐用年数の間、毎年1月1日に定められた方法(定額法または定率法)で減価(償却)されます。
- 毎年課される固定資産税は、この評価額×4%です。
【主な資産の耐用年数、償却率】
種 類 | 耐用年数 | 定額法 | 定率法 |
鉄骨鉄筋コンクリート造り建物(工場用、倉庫用) | 38年 | 2.7% | 6.6% |
鉄骨鉄筋コンクリート造り建物(事務所用) | 50年 | 2.0% | 4.0% |
測定工具(電気または電子を利用するもの) | 5年 | 20.0% | 50.9% |
食料品製造業用設備 | 10年 | 10.0% | 25.0% |
金属加工機械製造設備 | 10年 | 10.0% | 25.0% |
輸送用機械器具製造業用設備 | 10年 | 10.0% | 25.0% |
事務機、計算機、複写機 | 5年 | 20.0% | 50.0% |
都市計画税
- 日本の土地利用上、「市街化区域」という区域があります。この地域では、公共施設を整備したり、地域の整備・開発を積極的に行っていくこととしています。
- このため、市街化区域に所在する法人や居住する個人には、こうした整備の財源となる「都市計画税」が課されます。一般に、法人の拠点は市街化区域に設置されるため、負担を求められることになります。
- 税額は、土地や家屋の評価額×2~0.3%です。