Q. 日本に進出した場合の雇用に関わる手続について教えて欲しい。
A. 従業員を雇用する場合には、労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所などへの届出が必要です。
人事、労務に関する専門家として、「社会保険労務士」がいます。給与計算業務をはじめ、労働・社会保険などの事務代理、年金の相談などの依頼が可能です。
届出先 | 項 目 | 内 容 |
労働基準監督署 | 就業規則の届出(労働基準法) | 従業員が常時10人以上になった場合、就業規則(始業・終業時刻、休日、休暇、賃金の決定・支払方法、手当、賞与、退職等)を作成し、届け出る |
時間外労働・休日労働に関する協定書(労働基準法) | 通常の勤務時間以外や休日労働について、企業と労働者代表とで協定を締結し、届け出る | |
保険関係成立届(労働保険料徴収法) | 労働者を使用する事業を開始した時には、その旨を10日以内に届け出る | |
公共職業安定所 | 雇用保険適用事業所設置等の届出(雇用保険法) | 事業所を設置した時、雇用保険を適用するため、事業の種類・被保険者数・事業所設置の理由等を10日以内に届け出る |
雇用保険被保険者資格取得届(雇用保険法) | 労働者を雇用する場合、その労働者が雇用保険の被保険者となった旨を、翌月10日までに届け出る | |
年金事務所 | 健康保険および厚生年金保険適用事業所の届出(健康保険法、厚生年金保険法) | 事業所を設置した時、事業所の名称、所在地、事業の種類等を5日以内に所轄年金事務所に届け出る。また、労働者を雇用した時は、その労働者が被保険者となった旨を、5日以内に所轄年金事務所に届け出る |
税務署 | 給与等の支払いをする事務所の開設等の届出(所得税法) | 事務所を設置した時、労働者に給与を支払っている旨を届け出る |