Q. 在留期間の延長や再入国など、その他の在留手続について教えて欲しい。
A. 日本での活動に在留資格は不可欠なものであり、様々なケースに対応する手続を確実に行う必要があります。
再入国許可(みなし再入国許可)
- 外国人の在留資格は、原則として、日本から一度出国すると消滅してしまい、次回の来日にあたっては、改めて在留資格認定やビザ取得が必要となります。
- こうした煩雑さを避ける方法として、出国前に、入国管理局から「再入国許可」を申請・許可を得る方法があります。許可を得れば、最大5年間は新たなビザ取得手続なしで、従前の在留資格による再入国ができます
- 日本を離れる期間が1年以内であれば、「みなし再入国許可」という、更に簡便な方法があります。有効な旅券及び在留カードを所持する外国人が、出国後1年以内に就労のため再来日する場合は、再入国出国用EDカードの該当欄にチェックをしておくだけで、従前の在留資格による再入国が可能となります。
*詳しくは、入国管理局ウェブサイトを参照(https://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/point_3-4.html)。
在留期間更新及び在留資格変更
- 入国時に決められた在留期間は、滞在中に更新することができます。6か月以上の在留期間を有する場合、在留期間が満了する概ね3か月前から、手続を受け付けています。
- 日本に滞在期間中に、従事する職種を変更する場合は、在留資格の変更が必要となります。たとえば、日本支店に従業員として派遣されていた外国人が、独立・企業して代表者に就任する場合は、在留資格「企業内転勤」から「経営・管理」への変更が必要です。
同行して来日する家族の在留資格
- 日本で就業する外国人の扶養を受ける配偶者または子には、「家族滞在」の在留資格が認められます。
- 学校に通うこと等は認められますが、収入を伴う活動を行うためには、該当する資格の取得が必要となります。