外資系企業支援ワンストップセンターでは、静岡県に会社や工場を立地するときのお手伝いをいたします。

進出ガイド(Q&A集)

Q. 在留期間の延長や再入国など、その他の在留手続について教えて欲しい。

A. 日本での活動に在留資格は不可欠なものであり、様々なケースに対応する手続を確実に行う必要があります。

再入国許可(みなし再入国許可)

  • 外国人の在留資格は、原則として、日本から一度出国すると消滅してしまい、次回の来日にあたっては、改めて在留資格認定やビザ取得が必要となります。
  • こうした煩雑さを避ける方法として、出国前に、入国管理局から「再入国許可」を申請・許可を得る方法があります。許可を得れば、最大5年間は新たなビザ取得手続なしで、従前の在留資格による再入国ができます
  • 日本を離れる期間が1年以内であれば、「みなし再入国許可」という、更に簡便な方法があります。有効な旅券及び在留カードを所持する外国人が、出国後1年以内に就労のため再来日する場合は、再入国出国用EDカードの該当欄にチェックをしておくだけで、従前の在留資格による再入国が可能となります。

*詳しくは、入国管理局ウェブサイトを参照(https://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/point_3-4.html)。

在留期間更新及び在留資格変更

  • 入国時に決められた在留期間は、滞在中に更新することができます。6か月以上の在留期間を有する場合、在留期間が満了する概ね3か月前から、手続を受け付けています。
  • 日本に滞在期間中に、従事する職種を変更する場合は、在留資格の変更が必要となります。たとえば、日本支店に従業員として派遣されていた外国人が、独立・企業して代表者に就任する場合は、在留資格「企業内転勤」から「経営・管理」への変更が必要です。

同行して来日する家族の在留資格

  • 日本で就業する外国人の扶養を受ける配偶者または子には、「家族滞在」の在留資格が認められます。
  • 学校に通うこと等は認められますが、収入を伴う活動を行うためには、該当する資格の取得が必要となります。
Information

お知らせ

  • 2023/03/01 Information about entering to Japan
  • 2021/03/15 新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化について外務省HPを確認してください。https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
  • 2020/08/31 静岡県新型コロナウイルス多言語相談ホットライン 0120-997-479 19言語に24時間対応
  • 2020/07/10 新型コロナウイルス関連日本政府支援策 Meti’s support measures Covid19 https://www.meti.go.jp/emglish/covid-19/index.html
  • 2020/05/13 COVID19特別定額給付金について https://kyufukin.soumu.go.jp/

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