Q. 就業を目的とした日本滞在に必要となる手続について教えて欲しい。
A. 日本に長期間滞在する外国人は、有効な旅券(パスポート)を所持した上で、入国審査のための「査証(ビザ)」と継続的に滞在する許可となる「在留資格」の認定取得が必要です。日本に開設した事務所、支店、子会社の代表または従業員となる外国人の場合は、以下のような手続が必要となります。
- ビザ、在留資格には、日本での活動に応じて様々な種類があります。日本で継続的に就業するためには、業務内容に応じた「在留資格」に基づく「就労ビザ」が必要です。
- 会議や展示会、商談等の収入を伴わない活動を目的とした短期の滞在であれば、観光や保養と同様に「短期滞在ビザ」での入国が可能です。
日本では、出入国・在留等に係るアドバイスできる行政書士という専門家がいますので、相談や代行依頼をしながら進めることが現実的です。
【準 備】日本国内で実施
在留資格認定証明書の交付申請 |
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短期滞在ビザで入国し、在留資格認定証明書を申請。本人が来日せず代理人申請も可能 |
在留資格認定証明書の取得 |
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日本の入国管理局から、日本にいる本人または代理人に送付 |
※在留資格認定証明書を申請した外国人が、既に短期滞在の在留資格で日本に滞在している場合は、いったん帰国した上で在外日本公館でのビザ申請手続をすることなく日本国内で在留資格の変更ができる場合もあります。
【申 請】日本国外で実施
在外日本公館で就労ビザの交付申請 |
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本国の在外日本公館で在留資格認定証明書を提示し、就労ビザの交付を申請 |
就労ビザの受け取り |
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ビザの交付を受ける |
【入国】日本国内で実施
就労ビザによる入国 |
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日本入国時に就労ビザ、在留資格認定証明書により上陸許可。在留カードを受け取り |
*中長期の滞在を認められた外国人には、「在留カード」が交付されます。成田空港、羽田空港等では、その場で受け取りますが、その他港では、後日郵送となります。