Q. 合同会社による子会社設立の登記・届出について教えて欲しい。
A. 子会社を設置する場合、「株式会社」「合同会社」のいずれかによることが一般的です。
この内、合同会社の登記・届出は、他の形態に比べると、以下のような特徴があります。
- 駐在員事務所、支店と比べると、手続が複雑(独立した法人として登記するため、定款の作成、法で定められた役員の設置等が必要)
- 株式会社による子会社設置と比べると、手続が簡便(定款の認証、株式募集等が不要)
社員(出資者)についての証明書の取得
社員となる会社の登記証明書、宣誓供述書、印鑑証明書等の取得
定款の作成
会社の基盤となる、以下のような基礎的な事項を決定します。なお、公証役場による認証は不要です。
商号、本店所在地、事業目的、事業年度、資本金の額、社員およびその出資額、代表社員・業務執行役員(*1)など
(*1) 株式会社では取締役会や監査役等を設置しますが、合同会社では必置機関はありません
出資の履行
銀行等に出資金額を払い込みます。
法務局への登記申請、印鑑届等の提出
会社を代表する(又は代表権限を持つ)社員によって登記を行います。登記申請書に添付が必要な書類として、出資の履行を証する書面、印鑑届出書、代表社員の就任承諾書などが必要となります。
その他、操業に必要となる手続
登記が完了したら、法人名義の銀行口座開設、税務署、労働基準監督署などへの届出等が可能となります。
※所要期間は、定款の作成以降、概ね1か月
※手続は、専門業者(司法書士)に依頼するのが一般的