Q. 支店を設立するための登記・届出について教えて欲しい。
A. 支店を設置する場合の届出は、他の形態に比べると、以下のような特徴があります。
- 駐在員事務所に比べると、手続が複雑(会社法、商業登記法に基づく支店設置の登記、税務当局などへの各種届出が必要)
- 子会社(日本法人)に比べると、手続が簡便(登記手続は必要だが、定款の作成、株主募集等が不要)
日本における代表者の決定
代表者のうち、少なくとも1名は、日本に住所のある方が必要です。
外為法に基づく支店設置の事前届出要否の確認
業種により、日本銀行への届出が必要となります(航空機、原発関連ほか)。
登記に必要となる書類の作成、認証
- 支店の登記申請に必要となる書類を準備します。主に以下のようなものが必要です。
- 海外本社の存在を証明する書類(外国会社の本国の管轄官庁や公証人、または日本における領事など権限のある本国政府出先機関や官憲の認証を得た「宣誓供述書」)
- 日本における代表者の資格を証明する書類(本社からの辞令、任命書など)
- 外国本社の定款や営業許可証明書 など
法務局への登記申請、印鑑届の提出
登記申請書に宣誓供述書を添付し、登録免許税の収入印紙を貼付した上で、印鑑届と合わせて提出します。
登記事項証明書及び会社印鑑書の取得
申請の概ね2週間後に取得。これをもって、登記完了です。
その他、操業に必要となる手続
登記が完了したら、支店名義の銀行口座開設、税務署、労働基準監督署などへの届出等が可能となります。
※所要期間は、宣誓供述書の作成以降、概ね1か月
※手続は、専門業者(司法書士)に依頼するのが一般的