Q. 駐在員事務所の設立手続について教えて欲しい。
A. 駐在員事務所の開設には特に法的な手続は必要なく、駐在員の事務所を確保すれば、すぐに活動を始めることが可能です。
- 従業員を雇うことも可能です。この場合も登記手続は不要ですが、労働基準監督署、公共職業安定所、社会保険事務所への届出は、支店や子会社を設立する場合と同様です。
- 銀行、保険会社等の金融機関の場合は、金融庁への届け出が必要です。
A. 駐在員事務所の開設には特に法的な手続は必要なく、駐在員の事務所を確保すれば、すぐに活動を始めることが可能です。
お知らせ
外資系企業支援
ワンストップセンター※センターは、静岡県の委託を受けて(公社)静岡県国際経済振興会が運営しているものです。
※このセンターの事業運営に必要な資金は、すべて県が負担しており誰でも無料で利用できます。
© One-Stop Servive Center. All Rights Reserved.